新着情報

パラインフルエンザウイルス感染症の出席停止基準と対応

新着情報

パラインフルエンザウイルス感染症にかかったお子様への対応について、登園・登校の目安や出席停止の考え方をまとめました。

保育園・学校・高齢者施設など、日常的に感染症への配慮が求められる現場での実際の対応をもとにご紹介します。

 

🏫 学校・保育所等におけるパラインフルエンザ感染症の出席停止基準と対応

1. 📚 学校保健安全法上の位置づけ

 • パラインフルエンザウイルス感染症は、「インフルエンザ」や「麻疹」「おたふくかぜ」等とは異なり、学校保健安全法施行規則の「出席停止対象の感染症」には指定されていないため、明確な出席停止日数が法律で定められていません。

・出席停止の必要性は、個別の状況に応じた判断が必要です。

*学校の定義:幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校

 

2. 🧑‍⚕️ 医師の判断が基本

 • 出席停止は「医師の診断に基づいて校長・園長が判断する」とされており、以下の画像の項目に基づいて判断されます。

3. 🧒 保育所・幼稚園など乳幼児施設での対応(厚労省通知に準拠)

 • 「保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省)」では、パラインフルエンザ感染症に関して次のように定められています:

「解熱し、全身状態が良く、咳が軽快してきたら登園可能とする。ただし、咳が強く感染力が高いと判断される場合は、引き続き登園を控える。」

 • 通常は、発症後5~7日程度で軽快することが多く、登園再開はそれ以降が目安となります。

 

4. 👴 高齢者施設等での対応

 • 施設内での感染拡大防止が最優先とし、以下の対応を行います。:

1. 発症者は症状が完全に消失するまで個室隔離もしくは飛沫対策を徹底。

2. 咳が続いている場合は職員・他の利用者との接触を控えさせる。

3. 接触者の体温・症状モニタリングを発症日から7日間程度行います。

 

📝 医療機関が作成する登園・登校許可証の例(任意)

「○○様は、パラインフルエンザウイルス感染症と診断されました。○月○日以降、解熱し全身状態も良好で、他児に感染させるおそれが少ないと判断されるため、○月○日より登園・登校可能です。」

*医師の診断書・登園許可小証の提出は園・学校の判断によります。

 

🔒 出席停止は法的義務ではありませんが…

 パラインフルエンザは強制的な出席停止対象ではないため、学校や園が個別に判断します。

 しかし、他児への感染防止や本人の回復のためにも、自主的な出席見合わせが強く推奨されます。

 必要に応じて、学校側や園側が医師の診断書(登校許可証など)を求める場合もあります。

TOPへ