パラインフルエンザウイルス感染症にかかったお子様への対応について、登園・登校の目安や出席停止の考え方をまとめました。
保育園・学校・高齢者施設など、日常的に感染症への配慮が求められる現場での実際の対応をもとにご紹介します。
学校・
1. 学校保健安全法上の位置づけ
• パラインフルエンザウイルス感染症は、「インフルエンザ」や「麻疹」「おたふくかぜ」等とは異なり、学校保健安全法施行規則の「出席停止対象の感染症」には指定されていないため、
・出席停止の必要性は、個別の状況に応じた判断が必要です。
*学校の定義:幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
2. 医師の判断が基本
• 出席停止は「医師の診断に基づいて校長・園長が判断する」とされており、以下の画像の項目に基づいて判断されます。
3. 保育所・幼稚園など乳幼児施設での対応(厚労省通知に準拠)
• 「保育所における感染症対策ガイドライン(厚生労働省)」
「解熱し、全身状態が良く、咳が軽快してきたら登園可能とする。
• 通常は、発症後5~7日程度で軽快することが多く、
4. 高齢者施設等での対応
• 施設内での感染拡大防止が最優先とし、以下の対応を行います。:
1. 発症者は症状が完全に消失するまで個室隔離もしくは飛沫対策を徹
2. 咳が続いている場合は職員・他の利用者との接触を控えさせる。
3. 接触者の体温・
医療機関が作成する登園・登校許可証の例(任意)
「○○様は、
*医師の診断書・登園許可小証の提出は園・学校の判断によります。
出席停止は法的義務ではありませんが…
パラインフルエンザは強制的な出席停止対象ではないため、
しかし、他児への感染防止や本人の回復のためにも、
必要に応じて、学校側や園側が医師の診断書(登校許可証など)